(かなりお得!)まだ続く!事業再構築補助金を申請すべき2つのポイント!


【ざっくりまとめ】
〇 第3回公募では終了すると噂されていた「緊急事態宣言特別枠」は引き続き存続!
〇 令和3年2月14日以降の経費は対象となる「事前着手申請」も引き続き存続!

事業再構築補助金は、「第3次公募については『緊急事態宣言特別枠』は終了する」そんな噂がありましたが、第3次公募においても引き続き存続となり、 令和3年2月14日以降の経費は対象となる「事前着手申請」についても引き続き存続となっております。

目次

緊急事態宣言特別枠とは・・・

「緊急事態宣言特別枠」は、

令和3年の国による緊急事態宣言発令により、深刻な影響を受け、早期に事業再構築が必要な飲食サービス業、宿泊業等を含む企業等に対する支援

であり、
他類型と違うのは

以下のいずれかを満たすこと【宣言による売上高等減少要件】

(ア)
令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で 30%以上減少していること。

(イ)
令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること

そして

他の類型と比べ優先的に採択

優先的に採択されるものの、第3次公募から「最低賃金枠」が創設され、「最低賃金枠」の方が「緊急事態宣言特別枠」に比べて採択率において優遇されることとなりました。

上記からもわかる通り「緊急事態宣言」の影響を受けている飲食店、宿泊業様は新たな事業計画があるならばうってつけの申請累計なのです。

緊急事態宣言等で休業や時間短縮営業をされている事業者様については 【宣言による売上高等減少要件】 についてクリアできる方々は非常に多いのではないでしょうか??

最低賃金枠 」はこちらから

令和3年2月14日以降の経費は対象となる「事前着手申請」も引き続き存続!

基本的には、補助金交付決定前に開始された事業については、補助金の交付対象外となっていますが、

早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とする特例

を第3回公募においても継続しています。
そのため既に支払いのある事業再構築に必要な経費についても計上することができます。

事前承認につてはいつまで継続するかわかりません。公募要領(第3回 1.0版 令和3年7月)においても「第4回以降の取扱いについては、今後の状況等を踏まえて判断のうえ、取り扱いを変更する場合には事前にお知らせします。」と記載されています。

まとめ

「まだ続く!事業再構築補助金を申請すべき2つのポイント!」というテーマで記事を作りましたが、
こうやって見るとこれらお得なルールはいつまで続くかわかりません。
ですから要件が整っている事業者様は補助金申請した方がお得だと思います。

また8月2日より緊急事態宣言も再発令され、今後も厳しい経営状況の事業者様はたくさんいらっしゃると思います。
この機を逃さ新たな事業のスタートを切ってください。

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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