売上高等減少要件を改めて確認(事業再構築補助金)

事業再構築補助金の各種の申請類型に共通するのが「売上高減少要件」ですが、
本記事ではこれについて改めて確認していこうと思います。

なお「売上高等減少要件」については第3回公募より変更があります。

売上高等減少要件の変更の詳細はこちらから

目次

変更後の売上高等減少要件

変更後の売上高等減少要件は以下の通りです。

「2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している場合」そのことのみで要件を満たすことになります。

上記を満たさない場合は、下記の両方を満たす必要があります。

(a)
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
(b)
2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少している。

売上高等減少要件の事例

例え下記の図をご覧ください。
2020年10月以降かの連続する6か月を「2020年12月~2021年5月」までとし、その6か月の中から「2020年12月」「2021年3月」「2021年4月」の3か月を選択します。

任意に選択した年月を赤色で示し、それに対して比較すべき年月をオレンジ色で示しています。
2021年3月は、2020年3月、2019年3月と比較することができるのに対し、
2021年4月は、2019年4月とのみ比較することができます(2020年4月は比較対象にすることができません)。
2020年12月は、2019年12月とのみ比較することができます。

上記の場合「900千円(2020年12月)∔300千円(2021年3月)∔0千円(2021年4月)」の合計と「2,500千円(2019年12月)∔2,000千円(2019年3月)∔1,300円(2019年4月)」の合計を比較して10%以上売上げが減少していれば、この要件をクリアすることになります。

売上高を「付加価値額」に変更して比較することも可可能になりました。

⇒詳しくは「事業再構築補助金の「変更点」をご案内【第3次公募からスタート】のページを
ご確認ください。

こんな時には注意!

売上高等減少要件はクリアしているのだけれど、2020年10月からの売上、2021年以降の売上は、任意に選択した売上高をのぞいた時に過去最高収益をたたき出している!という案件がありました。

その場合要件はクリアしていますが「他と比べて、事業再構築補助金を採択するほどの緊急性はないのでは」と判断されるのではないか、という不安があります。

例えばこんな時であっても付加価値額ベースで見た時に、売上高は上がっているものの付加価値額は大幅に減少しているという事実があればそのことを事業計画書内で説明することで、事業再構築補助金の必要性を証明することができるのではないでしょか。

まとめ

売上高等減少要件は、事業再構築補助金の要件を満たすうえでとても重要度の高い要件と言えます。
なぜならいくら素晴らしい事業計画を立案出来ていても、本要件をクリアしていないと申請はできないからです。

事業再構築補助金を申請する際は、まず先にこの売上高等減少要件をご確認ください。

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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