要件である「事業再構築」とは?(補助金経験豊富な行政書士がご案内)

事業再構築補助金は、申請をする際に複数の類型(申請の種類)があります。
具体的には「通常枠」「大規模賃金引上枠」「卒業枠」「グローバルv字回復枠」「緊急事態宣言特別枠」「最低賃金枠」がありますが、すべてに共通するクリアすべき要件として「事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】」が挙げられます。

この「事業再構築」ですが、「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」の5つがあり、いずれかに該当した事業計画を策定・実行しないといけません。

じつは、この「事業再構築」に該当しないことにより採択されていないケースがたくさんあるようです。

本記事ではこの「事業再構築」について補助金専門の行政書士がご案内していきます。

目次

事業再構築・・・具体的には・・・

事業再構築指針」というものがありますが、その指針で定義されている「事業再構築」に該当する事業内容であることが必要で、指針で定義されている事業再構築は下記の通りです。

類型の種類説明要件
新分野展開主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出する製品等の新規性要件、市場の新規性要件、売上高10%要件
事業転換新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更する製品等の新規性要件、市場の新規性要件、売上高構成比要件
業種転換新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更する製品等の新規性要件、市場の新規性要件、売上高構成比要件
業態転換製品等の製造方法等を相当程度変更する【製造方法の変更の場合】
製造方法等の新規性要件、製品の新規性要件、売上高10%要件

【提供方法の変更の場合】
製造方法等の新規性要件、商品等の新規性要件又は設備撤去等要件、売上高10%要件
事業再編は会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」等を行うこと

「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行うこと
各要件の種類要件
製品等(製品・商品等)の新規性要件①過去に製造等した実績がないこと
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
③定量的に性能又は効能が異なること
市場の新規性要件既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
売上高10%要件新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%以上となること
売上高構成比要件新たな製品等の属する事業(又は業種)が売上高構成比の最も高い事業(又は業種)となること
製造方法等の新規性要件①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること
③定量的に性能又は効能が異なること
設備撤去等要件既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの

各類型を満たすには、それぞれ要件を満たさないといけません。 またそれぞれの要件についても、さらに満たさないといけない要件があります。

このように複雑なルールがあるため、事業再構築を満たすことができず不採択になっているケースが多いのでしょう。

ポイント・売上高要件は要注意!

上記のうち「新分野展開」「業態転換」については売上高10%要件ですが、「事業転換」「業種転換」にちついては売り阿賀高構成比要件となっています。

新事業を始めた結果、新事業の売上高は、全体の売上構成比率の何%に落ちつくか

この視点が重要で、売上高が全体の50%状になるのであれば「事業転換」「業種転換」に該当します。
売上高が全体の50%満たないのであれば「新事業展開」「業態転換」で考えていかないといけません。

ポイント・「主たる事業」「主たる業種」

各事業再構築は「主たる業種」「主たる事業」からの視点もとても重要です。

「主たる業種」とは、

直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業

を言いいます。

「主たる事業」とは、

直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業

を言います。

事例:居酒屋さんによる事業再構築

※日本標準産業分類を見ながらお読みいただきますとわかりやすいです。

ある事業者の、貯金決算期にける売上高構成比率の最も高い事業が属する「総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類 」では「宿泊業・飲食サービス業」に該当します。
さらに「中分類」「小分類」「細分類」は、それぞれ「飲食店」「酒場・ビヤホール」「酒場・ビヤホール」となります。

上記居酒屋さんが「テイクアウト事業」をはじめると「中分類」が「飲食店⇒持ち帰り・配達飲食サービス業」に変更になります。これは「主たる業種」を変更せずに、「主たる事業」を変更していることになります。

また上記居酒屋さんが、「お寿司屋さん」をはじめる場合は、「小分類」が「飲食店⇒すし店」に変更となり、これについても「主たる業種」を変更せずに、「主たる事業」を変更したこととなります。

しかし、もし軽貨物による運送業を新たに始める!という場合には「大分類」が「 宿泊業・飲食サービス業 」から「運輸業・郵便業」へと変更となるので「主たる業種」が変更されることになります。

まとめ

いかかでしたでしょうか?
事業再構築の考え方は複雑で「売上高要件」「主たる業種」「主たる事業」の視点が大切であることがわかります。
自身の事業をどのように展開して言うのか、その内容が先行されがちですが、事業再構築においてはこれら3つの視点から判断できるよう進めていきましょう。

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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