相続 ~「相続専門スタッフ」が在籍する行政書士事務所がご案内~

行政書士まつばら

本記事では、相続について概要をご案内しています。
サラッと呼めて、「相続の、どういったことに注意したらよいか」が分かると思います。

目次

相続とは

「相続」とは、親族等の方がお亡くなりになられたときに、「お亡くなりになられた方の財産を、特定の方に引き継ぐこと」を言います。

よくあるイメージとして、親が無くなった、親の土地・建物・銀行預金を相続する、といったケースがまさに相続です。

しかし、それだけではなく「親の借金・負債」が相続対象になることもあります。例えば、お金を借りていた親がなった場合は、そのお金を返す義務が相続の対象となります。

ポイントは「相続人」「相続財産」を明確にすること

相続は「お亡くなりになられた方の『財産』や『権利・義務』を引き継ぐこと」ですが、
「誰が相続できるか」「どんな相続財産があるか」を明確にしないと相続手続きを進めることができません。

そして「誰が相続できるか」「どのように相続させるか」については法律上のルールがあります。

相続できる人

基本的には「法定相続人」と「受遺者」が相続できる人です。
「法定相続人」は、民法で決められた一定の範囲の親族です。お亡くなりになられた方の配偶者は絶対的に相続できる人なのですが、その他の親族はいろいろなケースで相続できる人、できない人になります。

「受遺者」は遺言で指定された方です。「~に〇〇〇を相続させる」といったように遺言で指定することで、法定相続人以外の方が相続することができます。

相続財産の種類

先ほどお話ししたとおり、相続財産には大きく「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。

注意したいのは、「存在を知らない財産」です。
たとえば、お亡くなりになられた方が家族に黙って自動車を買っていたり、家族の知らないところで借金をしていたり、というケースが実はよくあります。

相続の手続き・流れ・スケジュール

STEP
お亡くなり

大切な方がお亡くなりになりました(相続開始の日)。
お亡くなりになられた時を基準に「各種手続き」を行う必要があります。

STEP
相続開始から7日までに行う手続き


〇死亡診断書の取得(診断をするお医者さんに請求)
〇死亡届の提出
(死亡診断書書一緒に市区町村役場へ提出。)
〇火葬許可証
(市区町村役場から発行)
〇埋葬許可証(火葬許可証に“火葬済み”の印が押されて返却されますがその書類が「埋葬許可証」です)

STEP
相続開始から10日までに行う手続き


〇年金受給権者の死亡届の提出(厚生年金)

STEP
相続開始から14日までに行う手続き


〇年金受給権者の死亡届の提出(国民年金)
〇介護保険被保険証の返却・介護保険の資格喪失届の提出(市区町村役場へ提出)
〇世帯主の変更届
(市区町村役場へ提出)
〇住民票の抹消届
(市区町村役場へ提出)

STEP
相続開始からなるべく早く行うこと(期限は無いけど早く進めていきたい)


〇遺言の有無の調査 ⇒ ※遺言は見つかっても開けてはいけません!(遺言の種類により手続きが異なります)
〇相続財産の調査

相続人の調査・確定(戸籍の収集、相続関係説明図の作成)
〇遺産分割協議書の作成
(協議をしてその結果決定したことを協議書にまとめます)
〇相続財産の相続手続き・名義変更

・不動産の名義変更
・自動車の名義変更
・預金の名義変更
 など

STEP
相続開始から3カ月以内に行う手続き


〇相続放棄
〇限定承認


STEP
相続開始から4カ月以内に行う手続き

準確定申告
準確定申告

STEP
相続開始から10カ月以内に行う手続き

相続税申告

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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