相続放棄 ~事例から考える早い「相続対応の必要性」を行政書士がご案内~ 

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料金・相続放棄・手続きサポート

相続放棄手続き40,000円~

※別途、消費税、取得費用、法定費用、送料
※家庭裁判所への手続きは司法書士が行います。

※相続人の人数、戸籍の数により料金が増額します。

相続放棄の事例 期限まで1週間を切る相続放棄の手続き

先日、行政書士事務所ネクストライフにお電話があり、佐倉市某所に住む方が「相続放棄をしたい」とのこと。現在の状況をヒアリングすると、相続の開始を知ったのは「R4年4月30日」。あともう少しで3カ月経過してしまう。。。

これは困ったものです。

相続放棄には「相続放棄をできる期限」がある

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。

この「自己のために相続の開始があったことを知った」というのは簡単に言えば
自分が相続人となったことを知った」ということです。

なので、自分が相続人になってことを知った時・・・通常、一緒に住んでるご家族が亡くなった場合は、「亡くなった時」に相続が発生することになり、相続放棄の場合はその時から3カ月以内に手続きをすることとなります。

注意ポイント1 放棄した後に「新たに相続人になる人」がいる可能性

この度の相続放棄は、お父様がお亡くなりになり、「配偶者であるお母様」「長男」「次男」が相続人。この場合相続人の全てが相続放棄すると、次にお亡くなりになられたお父様の「お父様・お母様」が相続人になります。既にお父さん・お母さんがお亡くなりになられている場合には、お父様のご兄弟が相続人になります。_

注意ポイント2 相続放棄できないこともある!?相続財産の処分にはご注意

相続放棄をしようと思っていたのに、いざふたを開けると「既に相続してしまっている」ことがあります。
それは「相続財産を処分してしまう行為」がある場合です。
例えば、以下の処分に該当しかねない行為には十分気を付けてください。

〇 土地や建物などを売ってしまう
〇 自動車を売ってしまう
〇 お亡くなりになられていた債権を取り立てて受ける
〇 相続人が遺産分割協議をを行う

相続放棄に必要な書類・資料

〇 相続放棄申述書
〇 放棄する人の戸籍謄本
〇 お亡くなりになられた方(被相続人)の住民票除票または戸籍附票
〇 お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

上記の用意が基本となりますが、第2順位の相続人が相続放棄するのか、第3順位の相続人が相続放棄するかにより戸籍の収集する内容・ボリュームが変わってきます。

043-483-8911(9時~22時 土日祝日OK)
info@nextlife-office.com(24時間OK)

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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