料金・相続放棄・手続きサポート
| 相続放棄手続き | 40,000円~ ※別途、消費税、取得費用、法定費用、送料 ※家庭裁判所への手続きは司法書士が行います。 ※相続人の人数、戸籍の数により料金が増額します。 |
相続放棄の事例 期限まで1週間を切る相続放棄の手続き
先日、行政書士事務所ネクストライフにお電話があり、佐倉市某所に住む方が「相続放棄をしたい」とのこと。現在の状況をヒアリングすると、相続の開始を知ったのは「R4年4月30日」。あともう少しで3カ月経過してしまう。。。
これは困ったものです。
相続放棄には「相続放棄をできる期限」がある
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。
この「自己のために相続の開始があったことを知った」というのは簡単に言えば
「自分が相続人となったことを知った」ということです。
なので、自分が相続人になってことを知った時・・・通常、一緒に住んでるご家族が亡くなった場合は、「亡くなった時」に相続が発生することになり、相続放棄の場合はその時から3カ月以内に手続きをすることとなります。
注意ポイント1 放棄した後に「新たに相続人になる人」がいる可能性
この度の相続放棄は、お父様がお亡くなりになり、「配偶者であるお母様」「長男」「次男」が相続人。この場合相続人の全てが相続放棄すると、次にお亡くなりになられたお父様の「お父様・お母様」が相続人になります。既にお父さん・お母さんがお亡くなりになられている場合には、お父様のご兄弟が相続人になります。_
注意ポイント2 相続放棄できないこともある!?相続財産の処分にはご注意
相続放棄をしようと思っていたのに、いざふたを開けると「既に相続してしまっている」ことがあります。
それは「相続財産を処分してしまう行為」がある場合です。
例えば、以下の処分に該当しかねない行為には十分気を付けてください。
相続放棄に必要な書類・資料
〇 相続放棄申述書
〇 放棄する人の戸籍謄本
〇 お亡くなりになられた方(被相続人)の住民票除票または戸籍附票
〇 お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
上記の用意が基本となりますが、第2順位の相続人が相続放棄するのか、第3順位の相続人が相続放棄するかにより戸籍の収集する内容・ボリュームが変わってきます。

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