料金(古物営業許可・古物商許可の代行)
古物営業許可・書類作成のみ | 8,000円 ※別途消費税 ※全国対応 |
古物営業許可・フルサポート申請代行 (個人) | 13,000円 ※別途消費税・法定費用 ※別途交通費 ※全国対応 |
古物営業許可・フルサポート申請代行 (法人) | 15,000円 ※別途消費税・法定費用 ※別途交通費 ※全国対応 |
各種変更届 | 10,000円~ ※別途消費税 ※別途交通費 ※全国対応 |
その他サポート
株式会社設立 | 60,000円 ※別途、消費税・法定費用202,000円 ※登記は提携司法書士が行います。 |
合同会社設立 | 60,000円 ※別途、消費税・法定費用60,000円 ※登記は提携司法書士が行います。 |
補助金申請 (小規模事業者持続化補助金) | 【申請期限より50日前にご依頼】 着手金:50,000円 成功報酬:70,000円 【申請期限より25日前にご依頼】 着手金:7,000円 成功報酬:補助金額の8% (最低成功報酬:100,000円) |
創業融資 | 着手金:50,000円 成功報酬:融資金額の3% 最低成功報酬:150,000円 成功報酬上限:250,000円 |
本記事では古物営業や古物営業許可について、概要をご案内しております。
古物営業とは
リサイクルショップ、古着屋、中古自動車販売、古本屋など、「使用されたものを買い取って新たに販売する」という行為は古物営業に該当します。
実は、その他にも実は古物営業に該当する行為があり、古物営業は大きく3つあるのです。
1号営業 | 公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業 |
2号営業 | 公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業 |
3号営業 | 公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業 |
よくある古物営業のケースは上記の1号営業に該当します。またヤフーオークションなどは3号営業に該当します。
上記の1号の営業を行う者を「古物商」、2号の営業を行う者を「古物市場主」、3号の営業を行う者を「古物競りあつせん業者」と言います。
よく言われる「古物商許可」というのは第1号の営業の許可のことを指して言っています。
公安委員会から許可を受けて?
上記の古物営業を行うには、営業所の住所を管轄する公安委員会の許可を受けたり、届出をしないといけません。もし許可を受けずに古物営業を行っていた場合「無許可営業」となるので、罰則が科される場合があります(三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)。
無許可営業やそれと同等の違反行為、その他の行為については古物営業法という法律でルール化されています。
「古物」とは・・・
古物営業をする上での「古物」は下記の通りです。
① 一度使用された物品
② 使用されない物品で使用のために取引されたもの
③ 上記の物品に幾分の手入れをしたもの
上記が古物に該当すると規定されていて、その古物を取り扱う前述の1~3号の営業が「古物営業」に該当します。
注意したいのは、「② 使用されない物品で使用のために取引されたもの」です。
未使用であっても、販売目的で仕入れた、購入したものである場合古物に該当します。
「古物に該当するか、しないか」を知ると、そもそもこれから販売するものは古物営業許可が必要か、必要でないか、がわかります。
詳細は下記の記事からご確認いただけます。
「古物営業許可」が必要な場合
古物を買い取り、販売する。 |
古物を買い取り、修理したのち販売する。 |
古物を買い取り、一部を販売する。 |
古物の販売の委託をうけて、販売後に手数料をうける。 |
古物を別のものと交換する。 |
古物を買い取り、貸し出す。 |
古物を買い取り、海外に輸出して販売する。 |
上記に該当する行為がある場合には、古物営業許可を取得する必要があります。
古物営業許可取得のための手続き
前述の通り、古物営業を行うには公安委員会の許可を受けないといけないのですが、具体的には営業所の住所地を管轄する警察署生活安全課が窓口に対して申請手続きをしないといけません。
古物営業許可の申請手続きでは、古物営業法に規程されている要件をクリアすることが必要で、そのため「要件をクリアしていること」を示す必要書類を作成・収集して手申請手続きを行うことになります。
クリアすべき要件とは?
具体的には下記の要件を満たす必要があります。
ここでは詳細は記載しませんが、イメージとしては下記の通りです。
〇 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
〇 禁固以上の刑や一定の犯罪により罰金刑を受けて、一定の期間を経過していない
〇 暴力団員又は暴力団員でなくなってから一定期間を経過していない
〇 住居のない者
〇 古物営業の許可を取り消されて、一定期間経過していない
〇 心身の故障によ業務を適正に実施することができない者
〇 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
〇 管理者が選任すると認められないて相当な理由がある者(※1)
〇 法人の役員が上記の一定事項に該当する
(※1)
例えば、下記のような場合が「管理者が選任すると認められないことについて相当な理由がある」と判断される可能性があります。
〇 管理者として選任しようとする者を具体的に決定していない場合
〇 管理者として選任しようとする者が当該営業所又は古物市場に勤務していない場合
〇 管理者として選任しようとする者が当該営業所又は古物市場において責任ある職に就いている者でなく、当該営業所又は古物市場に係る管理者の職務を適切に遂行することが到底期待できない場合 など。
古物営業法に則って守るべきこと
そもそも古物営業法の目的は・・・
古物営業法の第1条にその目的が記されています。
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
盗品はリサイクルショップ等に売り渡されっることが多々あります。そのため古物営業を行う者は「古物営業法」のルールを守り営業する必要があるのです。
守らないといけない事項
古物営業を行う上で下記のような代表的な遵守事項があります(古物商等の三大義務)。
取引の相手方の本人確認・身分確認 | 古物商は古物を買い受ける場合、古物を交換する場合や古 物の売却先又は交換の委託を受ける場合は、取引相手の真偽を確認する措置を講じなければなりません。 |
取引記録の保存義務 | 古物商は古物の売買の取引を行った場合は、下記事項につ いてその都度、帳簿又は電磁的方法により記録をしなければなりません。 |
不正品発見時の警察官への通報 | 古物商は取り扱う古物が不正品(盗難品等)の疑いがある場合は直ちに警察官に申告しなければなりません。 |
その他にも古物営業を取得する際、取得後にはいろいろなルールがあります。
その他の「古物営業の記事」はこちらからどうぞ
▶▶ 古物営業許可の記事一覧
行政書士事務所ネクストライフの古物商許可の事例
対応地域(古物営業許可)
【千葉県】
千葉市(中央区、美浜区、花見川区、若葉区、緑区、稲毛区)、船橋市、習志野市、佐倉市、成田市、八街市、八千代市、流山市、松戸市、市川市、松戸市、浦安市、野田市、我孫子市、市原市、木更津市、茂原市、館山市 ほか
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