古物商等における下取り、本人確認で注意すべきこと

古物商を行っている場合、持ち込まれた商品を確認し怪しい不正品の可能性がある場合は警察署に報告する義務があります。どのようなケースに対して慎重に取り扱っていくと良いか、都道府県警察ではインターネット等で公表していますが、本記事ではそれらをまとめてご案内しております。

目次

古物商は気をつけた、具体的事例

人への着眼点

〇 取扱い方法や操作の方法、価格帯などその商品について知識・情報が無い。
〇 落ち着きがない。会話があいまい。
〇 年齢、職業、身なり等から考えて不相応なものを売却にやってきた。
〇 同じ人が頻繁にやってくる。
〇 手配被疑者がやってきた可能性。
〇 遠方からの売却にやってきた。
〇 身分証の偽造の可能性。
〇 署名が不自然、名前や住所に誤記・間違いがある。
〇 1人が店内に入り、他の者は店外で待機している。
〇 商談を早く成立させようとする、その場からすぐに立ち去りたいそぶりをする。

※和歌山県警察本部生活安全部生活安全企画課「古物営業の手引き」を参考・抜粋

もちこむ「もの」への着眼点

〇 同一の種類のものが大量に持ち込まれる。
〇 一回で大量のものを持ち込む。
〇 新品、新型、未完成のもの。
〇 製造番号、車体番号が削り取られ、はがされている。
〇 ケースや付属品のないもの。
〇 ものに記載、印字のある所有者の名前と、もちこんだ本人の名前が異なる。
〇 品触れ品の持ち込み。
〇 効果な時計、PC、カメラなのに保証書が無い。
〇 フィルムの入ったままのカメラを持ち込む。
〇 ネームタグが付いたものを持ち込む。

※和歌山県警察本部生活安全部生活安全企画課「古物営業の手引き」を参考・抜粋

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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