古物営業の「管理者」について千葉県佐倉市の行政書士が解説

古物営業を行う際には管理者を選任しないといけません。
古物営業許可の手続きについては、「管理者の選任」と、管理者に選任された人の資料の提出が求められます。

本記事ではこの古物営業に必要な「管理者」についてご案内していきます。

目次

古物営業の「管理者」とは

管理者は「古物営業を適正に行うための責任者」のことを言います。

営業所または古物市場における業務の実施を統括管理し、スタッフの指揮監督や古物営業法令を遵守させて業務を適正に実施することができる者が管理者になることを想定されています。

例えばリサイクルショップの店長等、スタッフを実質的に指揮下監督する職につく者です。

また、古物営業法では「管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。」と規定されていることから、管理者にはこういった知識・技術・経験等も求められることがわかります。

管理者は、営業所や古物市場ごとに選任する必要があります。

具体的な管理者選任のポイント

以下の項目に該当していることが管理者には求められます。

① その営業所に常勤である
② 営業所に通える距離に居住している
③ 日本語を理解できる
④ 欠格事由に該当していない

①その営業所に常勤である

前述したとおり、管理者は「スタッフの指揮監督や古物営業法令を遵守させて業務を適正に実施することができる者」が想定されています。そのため管理者には常勤であることが求められます。

②営業所に通える距離に居住している

営業所に常勤が求められる以上、通える範囲に居住していることが挙げられます。千葉県でいえば外国の方が申請する際に「管理者はどこに住んでいるか」の詳細を特に求められることがあります。

③日本語を理解できる

外国の方の申請の際は、管理者が日本語を理解でき、読み書きがちゃんとできることが求められます。古物営業法の目的のである「盗品等の売買の防止」をはじめ遵守すべき法令が理解でき適正に実施されているか、が求められますので日本語が理解できること、は最低限求められる項目です。

古物営業許可の手続きでは、管理者に電話をして確認することもあります。誓約書はもちろん管理者の直筆なのかももちろん確認されます。

④欠格要件

「欠格要件」は下記の下記の通りです。

〇 未成年者
〇 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
〇 禁固以上の刑や一定の犯罪により罰金刑を受けて、一定の期間を経過していない
〇 暴力団員又は暴力団員でなくなってから一定期間を経過していない
〇 住居のない者
〇 古物営業の許可を取り消されて、一定期間経過していない
〇 心身の故障によ業務を適正に実施することができない者

043-483-8911(9時~22時 土日祝日OK)
info@nextlife-office.com(24時間OK)

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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