酒類販売業免許(酒販免許)について、行政書士がやさしく解説

目次

料金

一般酒類小売業免許120,000円

別途、消費税、取得費用、登録免許税(30,000円)
通信販売酒類小売業免許120,000円

別途、消費税、取得費用、登録免許税(30,000円)
輸出酒類卸売業免許120,000円

別途、消費税、取得費用、登録免許税(90,000円)
その他酒類卸売業免許120,000円

別途、消費税、取得費用、登録免許税(90,000円)

お酒を販売するには「免許」が必要です。
この免許=「酒類販売業免許(酒販免許)」を取得するには、法律で定められた必要書類を作成・収集して手続きを行う必要があります。

本記事では、酒類販売業免許がどのようなものであるか、その概要をご案内していきます。

酒類販売業免許とは?

前述の通り、お酒を販売する際には「酒類販売業免許」が必要になります。なぜこのような制度があるのかというと「酒類の酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁(てんか)」という税金徴収の目的があるからです。

お酒の税金(酒税)を徴収し、法令を守り適正な酒類販売業を実施してもらう必要から、酒類販売業免許を取得するには少々厳しいルールがあり、そのルールをクリアしないと免許を取得することはできません。

酒税法には「第一条 酒類には、この法律により、酒税を課する。」と規定されています。

飲食店営業許可でお酒を提供することはできないの?

多くの飲食店では「飲食店営業許可」を取得してお酒を提供しています。それなら「飲食店で『お酒の販売』はできるのでは?」と考えられる方はたくさんいるのではないでしょうか。

それでは「酒類販売業免許」の制度はどのようなケースに免許が必要かというと、「開封せずに『その場で消費しないお酒の販売』」について免許が必要となります。

例えば「お酒を注ぐ行為」。
これは「調理」とみなされて「飲食店営業許可」が必要となります。

しかし、例えば「缶ビールを来店したお客様が購入して、その場で飲まずに家に持ち帰る」場合には酒類販売業免許が必要になります。

酒販免許が必要なケース

酒販免許が必要なケース〇 酒屋の経営
〇 コンビニエンスストア
〇 リサイクルショップを経営し、買い取ったお酒を販売する
〇 居酒屋にお酒を卸す
〇 酒屋にお酒を卸す
〇 海外にお酒を輸出する
〇 海外からお酒を輸入する
酒販免許が必要ないケース〇 飲食店で、お酒を注いで提供する
〇 飲食店で、開けていないお酒を提供するが、お客様は店内でお酒を飲む。
〇 お祭りでビール等コップに注ぐなどその場で酒類を提供する

「お酒を開けて、その場で消費するか、消費しないか」が、酒販免許取得のポイントになります。

酒類販売業免許には、販売方法や取扱うお酒によりいろいろ種類がある

酒類販売業免許は大きく2種類あります。1つは「酒類販売業免許」、もう1つは「酒類卸売業免許」です。
「誰に販売するか」により、必要な免許の種類が異なります。

酒類販売業免許

「酒類販売業免許」は、一般消費者に販売したり、飲食店(普通の飲食店や居酒屋さん、キャバクラなど)に卸す際に必要となる免許です。
酒類販売業免許は2つの種類があります。

一般酒類小売業免許主に店頭販売や配達によって販売する際に必要です。全種類のお酒を販売することができます。また基本的には通信販売はできませんが、営業所の所在する都道府県内であれば通信販売も可能です。

(想定される業種)
コンビニエン・スストア、お酒を扱うリサイクルショップ、酒屋さん   など
通信販売酒類小売業免許インターネットやカタログを利用してお酒を販売する際に必要です。取り扱うお酒には一部取り扱えない者があります。

(想定される業種)
ネットでのお酒の販売

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許は、酒販免許を持っている営業所に卸すのに必要となる免許です。酒類卸売業免許は販売する酒類の範囲又はその販売方法により例えば下記のような免許があります。

全酒類卸売業免許全種類のお酒を卸すことができます。
地域によって、毎年免許を出す数(免許可能件数)が限られています。
ビール卸売業免許ビールの卸売りができます。
地域によって、毎年免許可能件数が限られています。
洋酒卸売業免許果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売することができます。
輸出酒類卸売業免許海外の酒類の小売業者や卸売業者に輸出することができます。海外の飲食店・一般消費者に販売する場合には一般酒類小売業免許で足りるとされています。
店頭販売酒類卸売業免許自社の会員である酒類取扱い業者対に対して店頭において酒類を直接引き渡してお酒を卸売することができます。
取得のハードルが高い「全酒類卸売業免許」が無くても、酒、焼酎、ビールあるいはウイスキー等を扱うことができます。
自己商標酒類卸売業免許基本的には、自社が開発した商標又は銘柄の酒類を卸すことができます。

酒類販売業免許を取得するには

酒類販売業免許を取得するには、「酒税法令で定められた要件をクリアしていること」「必要書類を作成・収集し手続きをすること」が必要になります。

要件をクリアしていること

酒類販売免許ではクリアすべき要件は下記の通りです。

人の要件

場所の要件

経営基礎の要件

需要調整要件

酒類販売業免許の手続きの窓口は「税務署」

酒類販売業免許の手続きは、酒類販売業を事務所の住所を管轄する「税務署」になります。酒販免許は1度取得すればよいわけではなく、別に支店や営業所をもうけその場所で酒類販売業を行う場合には、そちらの場所についても、要件をクリアして免許取得の手続きをしないといけません。

その他の酒販免許の記事

043-483-8911(9時~22時 土日祝日OK)
info@nextlife-office.com(24時間OK)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

コメント

コメントする

目次