千葉県八街市における農地転用・開発許可申請について行政書士が解説

先日「某工場が新たに工場を建設するためにいろいろと手続きが必要」というお話が千葉県八街市某所からあり、いろいろとお話をお聞きするために、直接工場にお伺いしました。

お話をお聞きし、この度の計画に必要な手続きは「農地転用許可申請」「開発許可申請」であるとわかりました。

目次

農地転用許可申請の必要性

農地を、農地以外の用途で使用したり、そのために他の者に移転するためには農地転用許可の申請が必要になります。
この度は農地法第5条による農地転用が必要になります。
もともと某工場は、八街市内の農地の中に所在していたのですが、この度事業拡張のため隣地の農地を購入し農地転用する必要がありました。

またこの度は第1種農地であるため本来的には農地転用は許可されないのですが、「既存施設の拡張」という例外規定により農地転用を進めていきます。

農地は、農地以外の使用について規制されているので、例えば勝手に駐車場にしたり資材置き場にしてしまうと罰則があります。

開発許可申請の必要性

農地を転用して、そこに工場という建物を建設する場合は必ず開発許可申請が必要になります。
この度の建設は都市計画法上「開発行為」に当たるからです。

千葉県八街市においては「1,000平方メートル以上の建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を伴う行為には、都市計画法第29条に基づく許可が必要(八街市ホームページより抜粋)」であり、この度は1,000㎡を超えるため千葉県に対して開発許可申請をする必要があります。

今後、八街市の農地転用・開発許可については生き続きご案内していきます。

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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