小規模事業者持続化補助金の「創業枠」とは?行政書士が解説

小規模事業者持続化補助金に新設された「創業枠」について、本記事で解説していきます。本申請枠は、創業間もない事業者様について一定の要件を満たすことで補助上限額が200万円までアップします。

目次

創業枠の概要

小規模事業者持続化補助金の「創業枠」は下記のような申請枠となっています。

補助金締め切り時から過去3年間に創業し、その間に「特定創業支援事業」の実施する支援を受けた事業者にたいして設けた申請枠

創業と言っても、公募締切時から過去3年以内に創業した事業者が該当するので、使い勝手が良いものとなっています。

一定の要件を満たすことで補助上限額が200万円へ

公募締切時から過去3年の間に、下記の支援を受けている必要があります。

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援

特定創業支援等事業は、例えば創業セミナー、創業スクールなどが該当します。現時点で特定創業支援等事業による支援を受けていない創業間もない事業者様は、事業所地域でどのような支援を行っているかご確認してみてください。

注意ポイント

  • 認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。
  • 法人の場合は、法人の代表者が特定創業支援等事業による支援を受けている必要があります。代表者以外の役員、従業員が支援を受けているだけでは創業枠の対象になりません。
  • 個人事業主の場合は、個人事業主本人が特定創業支援等事業による支援を受けている必要があります。個人事業主以外の家族従事者や後継候補者などが支援を受けているだけでは創業枠の対象になりません。
  • 共同申請の場合は、本枠で申請はできません。

ご不明なことはいつでもお気軽にご連絡ください。
補助金については、全国対応しております。

043-483-8911(9時~22時 土日祝日OK)
info@nextlife-office.com(24時間OK)

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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