賃金引上げ枠(小規模事業者持続化補助金)について、行政書士が解説

小規模事業者持続化補助金には、新たに「賃金引き上げ枠」ができましたが、この賃金引き上げ枠について本記事ではご案内していきます。

賃金引き上げ枠、通常枠と違い、補助上限額がアップし、赤字事業者については補助率も上昇するのでとても魅力的です。

目次

賃金引き上げ枠の概要

小規模事業者持続化補助金の「賃金引上げ枠」の概要は下記の通りです。

最低賃金の引き上げに加え更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするための申請枠。

補助上限額200万円、補助率は赤字事業者は3/4へ

下記の要件を満たすと補助上限額が200万円にアップし、赤字事業者については補助率が2/3から3/4にアップします。

補助事業実施期間に「事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上」を実施

例えば、150万円の補助対象経費の場合、
本来ならば 150万円×2/3=100万円の補助額 のところ
赤字事業者の場合は 150万円×3/4=112.5万円 の補助額となります。

補助事業の終了時点において、「事業場内最低賃金」が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であることが求められます。

事業場内最低賃金とは

「事業場内最低賃金」とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金です。「最低賃金」の概念は、時間単価ですので年棒、給与等で支給されている方は時間帯で最低賃金を計算する必要があります。

注意ポイント

  • 前述の要件を満たさない場合は支給されません。
  • すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
  • 申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象となりません。
  • 共同申請の場合は、本枠で申請はできません。

ご不明なことはいつでもお気軽にご連絡ください。
補助金については、全国対応しております。

043-483-8911(9時~22時 土日祝日OK)
info@nextlife-office.com(24時間OK)

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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