小規模事業者持続化補助金の「ウェブサイト関連費」とは~補助金専門の行政書士が解説~

「ウェブサイト関連費」とは、販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修、運用をするために要する経費のことを言います。今まで広報費として扱われていたウェブサイト関連費ですが、新たに独立し、更に経費の上限が設けられることとなりました。

目次

ウェブサイト関連費のポイント

ウェブサイト関連費の上限額。

ウェブサイト関連費は、補助金総額の1/4が上限となります。例えば、通常枠上限いっぱいの50万円の場合、1/4である12.5万円までがウェブサイト関連費とまります。

ウェブサイト関連費のみの小規模事業者持続化補助金の申請

ウェブサイト関連費のみで小規模事業者持続化補助金の申請を行うことはできません。

50万円以上でホームページ等を制作

50万円(税抜き)以上でホームページ制作・更新をすると、ホームページは「処分制限財産」に該当するため、一定の期間(通常は取得日から5年間)は処分・・・補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等が制限されることがあります。

処分制限期間内にホームページ等の財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受ける必要があります。一定の場合には交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付が求められます。

ウェブサイト関連費に該当する例

  • 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
  • インターネットを介したDMの発送
  • インターネット広告
  • バナー広告の実施
  • 効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO 対策
  • 商品販売のための動画作成
  • システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務システムなど)
  • SNSに係る経費

ウェブサイト関連費に該当しない例

  • 商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
  • ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
  • 補助事業期間内に公開に至らなかった動画

043-483-8911(9時~22時 土日祝日OK)
info@nextlife-office.com(24時間OK)

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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