機械装置等費(小規模事業者持続化補助金)について行政書士が解説

小規模事業者持続化補助金における補助対象経費の1つである「機械装置等費」についてご案内します。
機械装置等費は「補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費」を言います。

目次

機械装置等費のポイント

単なる設備投資としての機械装置等の購入

通常の事業活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象とならない。小規模事業者持続化補助金の事業計画を実施するのに必要不可欠なものでなくてはいけません。また既存事業にも利用できるようなものであってはいけません。

ソフトウェア使用権

ソフトウェア使用権は、補助事業期間内に限られます。補助事業期間を越えるソフトウェア使用権については、按分等の方式等により計算し補助事業期間分について補助対象となります。

単価50万円(税抜き)以上の機械装置等

単価50万円(税抜き)以上の機械装置等については「処分制限財産」とされ、一定の期間処分をはじめ、新事業目的外の使用、譲渡や担保にともし又は廃棄する等ができません。

補助期間内での処分は必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受
けた後でなければ処分できず、ケースにより交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。

1 件あたり100万円(税込)超の機械装置等

100万円以上の機械装置等を購入する場合には、必ず2社以上の見積もりが必要です。

中古品の購入

中古品の購入については下記を満たすことで補助対象経費となります。

  • 購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること
  • 2社以上の見積もりを取得すること

修理費用は補助対象経費と認められません。また故障等により使用できない場合には、本製品は補助金の対象となりませんのでご注意ください。

機械装置等費の例

例えば下記のようなものが機械装置等費に該当します。

  • 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
  • 新たなサービス提供のための製造・試作機械
  • 飲食店さんが新たにフリーズドライ製品を販売するための
  • 居酒屋さんが新たにワイン専門店を併設する際のワインセラー
  • 自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備
  • 業務効率化(生産性向上)のためのソフトウェア(クラウドサービス含む)

機械装置等費に該当しないものの例

  • リスト
  • 自転車
  • 文房具等
  • パソコン
  • 事務用プリンター
  • 複合機
  • タブレット端末
  • WEB カメラ
  • ウェアラブル端末
  • PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)
  • 電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア
  • テレビ
  • ラジオ
  • その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの
  • 既に導入しているソフトウェアの更新料
  • (ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
  • 単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等
  • 古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)
  • 船舶
  • 動植物

機械装置等費でご不明なことございましたらいつでもご連絡ください。

043-483-8911(9時~22時 土日祝日OK)
info@nextlife-office.com(24時間OK)

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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