広報費(小規模事業者持続化補助金)について行政書士が解説

広報費とは、パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費を言います。

目次

広報費のポイント

広告の内容

補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象となります。単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助事業計画とは関係ないため補助対象となりません。

また、販路開拓のために計画した商品・サービスの名称や宣伝文句等の記載がない場合には補助対象となりません。

ウェブ関連、サイト

ウェブに関する広報については、ウェブサイト関連費で計上します。

広報費の例

  • チラシ・カタログの外注や発送
  • 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
  • 看板作成・設置
  • 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
  • 郵送による DM の発送

新聞・雑誌等への広告掲載契約を締結し、広告掲載料を支払ったものの、補助事業終了までに広告掲載した新聞・雑誌等の発行による広報がされない場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

あくまで事業計画に記した新たな事業・新たな取り組みに関係するチラシ等が該当します。

広報費に該当しない者の例

  • 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
  • 名刺
  • 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
  • 文房具等
  • 金券・商品券
  • チラシ等配布物のうち未配布・未使用分

小規模事業者持続化補助金の広報費で分からないことございましたらお気軽にご連絡ください。

043-483-8911(9時~22時 土日祝日OK)
info@nextlife-office.com(24時間OK)

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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