小規模事業者持続化補助金では、新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費を「展示会等費」として補助対象経費に計上することができます。
目次
展示会等費のポイント
展示会に関連する費用
展示会出展の出展料等に関連する運搬費・通訳料・翻訳料は補助対象となります。
国により出展料の一部助成を受ける場合の出展料
国により出展料の一部助成を受ける場合の出展料は補助対象経費になり余せん。国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合についても補助対象経費となりません。
交付決定前に申し込んだ展示会
出展申込みは交付決定前であっても補助対象経費となります。しかし請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日前である場合は補助対象経費になりません。
販売のみを目的とした展示会
販売のみを目的とし、販路の開拓につながらない展示会については補助対象経費になりません。
補助事業期間以外の展示会
補助事業期間以外に開催される展示会は補助対象経費になりません。
選考会、審査会等への参加・申込費用
選考会、審査会等への参加・申込費用については、補助対象経費になりません。
海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等
海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出するには、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類を合わせて提出する必要があります。この場合、証拠書類の翻訳料は補助対象となりません。
出展等にあたり必要な機械装置等
出展等にあたり必要な機械装置等の購入については、「機械装置等費」に該当します。また文房具等の事務用品等の消耗品代は補助対象経費になりません。
飲食費を含んだ商談会等参加費
飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象経費となりません。
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