小規模事業者持続化補助金における「旅費」とは補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うために必要な旅費のことを言います。

補助事業計画とは、「新たな取り組み」についての事業計画です。
目次
旅費のポイント
出張報告書の作成
補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張である旨を記載した「出張報告の作成」等により、必要性が確認できるものが補助対象となります。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外になります。



補助事業計画に明記されていない出張は、補助対象外経費になるのでご注意ください。
支給基準
補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた下記の基準により算出します。
- 最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の実費により計算。
- 宿泊料は下記の表に基づく金額(消費税・地方消費税抜の額)を上限とし、日当は認めない。
※「消費税・地方消費税込み」で補助対象経費を計上する事業者の場合は、表の金額に消費税・地方消費税相当額を加えた金額が上限 - その他旅費支給に関する詳細は交付決定時に示すものとする
【内国旅費】
甲地方 | 乙地方 | |
宿泊料 | 10,900円 (消費税・地方消費税抜の額) | 9,800円 (消費税・地方消費税抜の額) |
地域区分 | 東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市 | 左記以外の全て |
外国旅費
指定都市 | 甲 | 乙 | 丙 | |
宿泊料 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 |
北米(アメリカ合衆国、カナダ) | ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン D.C | 〇 | ||
西欧(イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、北欧四か国等) | ジュネーブ、ロンドン、パリ | 〇 | ||
東欧(ロシア、ポーランド、チェコ、ハンガリー等) | モスクワ | 〇 | ||
中東 | アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド | 〇 | ||
東南アジア (インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー、マレーシアを含む)、インドネシア、フィリピン)、韓国、香港等 | シンガポール | 〇 | ||
南西アジア(インド等)、アジア大陸中国等)、台湾等 | 〇 | |||
中南米 | 〇 | |||
ンド、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア等) | 大洋州(オーストラリア、ニュージーラ〇 | |||
アフリカ | アビジャン | 〇 | ||
南極地域 | 〇 |
移動に要する経費の算出方法
移動に要する経費は、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費となります。
外国語で記載の証拠書類
海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する際には、日本語で要約・説明書もあわせて提出する必要があります(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳費用は補助対象外)。
旅費の例
- リスト展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代
- バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税
旅費に該当しない例
- 国の支給基準の超過支出分
- 日当
- ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
- 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分
- 視察・セミナー等参加のための旅費
- パスポート取得料
- GoTo トラベル等の国の助成制度を利用して支払われた経費



旅費をはじめ、小規模事業者持続化補助金についてわからないことはいつでもお気軽にご連絡ください。
コメント