親会社でのものづくり補助金の申請だけでなく「子会社」でもものすくり補助金の申請がしたい!
そういった会社様はいくつか注意すべき事項がありますが、その注意事項をクリアできればどんものづくり補助金を活用していきたいところです。
本記事ではそんな会社様がものづくり補助金を申請するにあたって「どのような事項に注意」すれば「どのようなメリットを得られるのか」ご案内します。
親会社、子会社でものづくり補助金を申請する際に注意すべき事項
以下、親会社、子会社でものづくり補助金にチャレンジする際に気をつけるべきことを2つご案内していきます。
親会社が大企業である場合や、大企業の役員が株式を保有している場合!
具体的には下記に該当する会社様は対象外となります。
ざっくりいうと大会社や大会社の役員がその会社の経営に大きな影響力を持っている場合は、申請が困難となります。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
続いて、はこちらです。
こちらのルールを気をつければ、
親会社、子会社がそれぞれ申請できることとなります。
同一締切回において、親会社、子会社がそれぞれ申請する場合
親会社と、議決権50%を超える子会社が、同じ回においてものづくり補助金を申請することはできません。この場合親会社と子会社はまとめて「1つの法人」とみなされるため、1つの法人でのみ申請することができます。
また、個人が複数の法人の50%以上の株式を保有している場合において、法人それぞれで申請することもできません。この場合においても複数の法人は同一法人とみなされます。
親会社、子会社でものづくり補助金を申請する際のメリット
同一回で申請しなければ、親会社、子会社で複数申請可能

先ほど、同一締切回において親会社、子会社の申請はでいない、というお話をしましたが、裏を返せば、
同一会でなければ親会社、子会社それぞれ申請可能
ということになります。
そのため、例えば親会社Aのほかに、子会社B、子会社Cがある場合、
第17回のものづくり補助金については親会社Aで申請し、第18回のものづくり補助金はB、第19回のものづくり補助金はCというように申請していくことは可能です(ただし、あまり多くの補助金を申請すると手が回らなくなる可能性もあるので十分お気をつけください)。
子会社であっても、5年以内の創業なら「加点対象」
ものづくり補助金では、いろいろな加点項目がありますが、そのうち「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」について加点対象となります。
「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」とは
会社成立の年月日(個人事業主の場合は開業日)又は代表取締役の就任日が公募開始日より5年前の日
から応募締切日までの場合に対象となります。なお、個人事業主や組合にあっては「第二創業」の加点は
ありません。
この加点項目は、親会社子会社の関係にある「子会社」であっても該当しますので、こういった加点項目にも注目してものづくり補助金の申請ができると良いですね。

同一回でない申請と、加点項目のルールを活用しながらものづくり補助金の申請をして、事業を大きくすることができるのではないでしょうか?
これらのルールを活用しながら効果的に事業拡大を行う方法を今後ご案内していきます。
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