社員(一般社団法人)について、行政書士が解説

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社員とは、「社員総会で議決権を行使できる人」

社員とは、一般社団法人の構成員で、重要事項を決定する「社員総会」において議決権を行使できる者をいいます。社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができます。

イメージとしては、株式会社の株主が一般社団法人の社員、株主総会が一般社団法人の社員総会のような感じです。

「理事会設置一般社団法人」については、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。

社員と理事の違いは?

社員は、前述の通り社員総会における議決権を有する者として、一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について議決権をもって参加することができます。

これに対し、「理事」は一般社団法人の業務を執行し、一般社団法人を代表します。

社員になるには??

特に法律等で決まりがあるわけではなく自由に条件を決めることができます。そのため設立する一般社団法人の目的に適した内容にする必要があります。

社員については、法人が社員になることもできます。

設立時は必ず社員が2名以上必要になります。

一般社団法人には、会員制度を導入することができますが、「正会員=社員」というケースが多いです。

社員が一般社団法人をやめるとき、やめないといけないとき

社員が一般社団法人をやめる(退社する)場合は、「任意退社」と「法定退社」が考えられます。

任意退社

基本的には社員は、いつでも一般社団法人を退社することができます。ただ、いつでも退社することができるとなると、その一般社団法人にとって大変な時期に退社されてしまってはその後の運営に大きな影響が出るかもしれません。そのため定款で退社について独自のルールを定めることも許されています。

法定退社

法定退社は法律によって決められた退社事由です(一般社団法人及び財団法人に関する法律)。以下の事由に該当した場合には退社の必要があります。

1 定款で定めた事由の発生
2 総社員の同意
3 死亡又は解散
4 除名

除名

社員の除名は、正当な事由があるときに限って、社員総会の決議によってすることができます。

除名する場合は、一般社団法人は、その社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与える必要があります。

除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、当該社員に対抗することができません。

社員に給料を支払うことはできる?

「社員=一般的な従業員ではない」ことは前述からおわかりいただけたかと思います。社員は株式会社で言うところの「株主」に該当しますが、株式会社であれば株主に「配当」として利益を還元しますが、一般社団法人は「非営利」が目的であるため、社員への利益の分配は許されていません。

ただし社員が、一般社団法人に雇用される「従業員」として労務を提供している場合は、その労務に対しての給料の支払いは特に問題ありません。

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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