ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金の「対象要件」について行政書士が解説

2023年12月20日より募集がはじまった「ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金」は補助上限額500万円、補助率1/2をほこりますが、下記の対象要件を満たす必要があります。

目次

具体的な対象要件

ア  千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有す中小企業者等であること。

イ  事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。

ウ 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。

エ  事業者が「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについてあらかじめ承諾すること。

オ 申請する補助事業と同一とみなされる事業で、本補助金と類似の国、都道府県、市町村等が助成する他の補助制度の交付決定を受けていないこと。

対象要件のポイント

ア  千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有す中小企業者等であること

事業計画書に記載の事業を実施した結果として、県内に事業所が設立される場合を含みます。

東京都に本社があり、千葉に支店がある場合も該当しますし、現在千葉に支店がなくても、事業を実施した結果千葉に社店を構えることとなる場合はちば中小企業生産性向上・設備投資補助金を申請することができます。

イ  事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと

よくあるケースが風俗営業(キャバクラ、ギャンブル等)や性風特殊俗営業です。

そのほか「投資的要素のある事業」「効果を計測することができない事業」なども挙げられることがあります。

オ  申請する補助事業と同一とみなされる事業で、本補助金と類似の国、都道府県、市町村等が助成する他の補助制度の交付決定を受けていないこと。

例えば同一の内容で小規模事業者持続化補助金や、ものづくり補助金の交付決定を受けている場合は申請ができません。

(要件ではないけれど)強く推奨される事項

ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金では「補助金の申請にあたり必須の要件ではありませんが、本事業では次のア及びイについて強く推奨します。」とうたった下記の項目があります。満たすべき要件ではないものの「強く推奨する」とあるため、私たち行政書士事務所ネクストライフでも「満たしましょう!」と弊所お客様に進めているところです。

ア  補助事業によって導入する設備等の物品の発注先を、できるだけ千葉県内の企業とするよう努めること。

イ  「パートナーシップ構築宣言」の登録企業であること

※パートナーシップ構築宣言とは

関係閣僚(内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省及び内閣官房副長官)と経団連会長、日商会頭、連合会長をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において2020年5月に創設された仕組みで、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。
専用ポータルサイト(https://www.bizpartnership.jp/)にて自社の情報を入力の上登録します。

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行政書士事務所ネクストライフは、様々な補助金を行ってきた実績があります。ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金についてお悩み、ご質問、ご依頼ありましたらいつでもご連絡ください!

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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