ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金において「対象にならない経費」を行政書士事務所ネクストライフ・松原が解説します。
具体的に「対象にならない経費」
◇補助対象経費に掲げる経費以外のすべての費用
◇一般価格や市場価格と比較して、高額である経費
◇中古市場において広く流通していない中古機械装置など、その価格設定の適正性が明確で ない中古品の購入費(同一条件による3者以上の相見積もりを取得している場合等を除く。)
◇事業計画書に記載の事業に直接関連するか判断が難しい経費
◇「諸経費」等、内容が不明瞭な経費◇汎用性があり、事業計画書に記載の事業の他の用途にも使用できるもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等。ただし、事業計画書に記載の事業のみに使用することが明らかなものは除く。)
◇建物の建築・改築費、不動産、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
◇自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用◇診療報酬・介護報酬を受ける事業等、他の公的制度・公的支援で賄われるべき事業に使用し得るもの
◇一次産業用の物品等賃借料、リース・レンタルに係る経費、クラウド使用料等
◇既存機械装置等の修繕及び撤去・移設・処分に係る経費
◇機械装置等の設置場所の整備工事や基礎工事、電気工事等に要する費用
◇機械装置等及び専用ソフトウェア・情報システム等の導入後に発生する費用(保守費用、バージョンアップ費用、ライセンス使用料等)
◇導入する機械装置等及び専用ソフトウェア・情報システム等に係る研修費用
◇老朽化した既存機械装置等の単純更新に要する費用
◇エネルギーコスト削減のみを目的とした設備等(太陽光発電を行うためのソーラーパネル、生産性向上を伴わない省エネ設備等)
◇自社で行う機械装置等の製作・改良及びソフトウェア開発・システム構築等に係る人件費・旅費等の経費
◇各種保険料
◇収入印紙
◇振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料◇借入金などの支払利息及び遅延損害金
◇公租公課(消費税及び地方消費税額等)
◇電話代、インターネット利用料金等の通信費
◇原材料費、消耗品の購入費
◇知的財産権等の取得に関連する経費
◇税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
◇事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
◇上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
「対象にならない経費」の事例
上記「対象にならない経費」を踏まえ例えば下記のような場合が該当します。
● システム開発に広告宣伝効果のあるHPも併せて制作する場合(広告宣伝のHPは対象外)。
● 例えば、申請者の手間を省くために間に別企業が入り複数の生産設備購入を取りまとめる等することにより別法人の手数料を上乗せし他場合に市場価格と比較し高額である場合。
● 「専用の生産設備等制作」をする際に、交通費や運搬費、処分費などを「諸経費」と見積もりに掲載。
● システム開発会社が自社でシステムを開発する。
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