古物営業許可における古物とは?古物営業に詳しい行政書士が解説

【ざっくりいうと・・・】
● 古物にはいわゆる「中古品」のほか「一定の未使用等も該当する。
● 古物には13種類の品目がある。
● 一定のものは「中古」であるものの古物に該当しないものがある(お酒、船・・・)。

古物営業を行う場合、そもそもどういったものが「古物」なのか、知る必要があります。本当は古物営業許可が必要なのにもかかわらず許可を得ないまま営業をしているケースを多々お見受けします。

本記事では「古物とは」について古物営業許可に詳しい行政書士が解説していきます。

目次

古物は大きく3つのカテゴリーがある

古物については「古物営業法」という法律において規定されています。具体的には・・

① 一度使用された物品
② 使用されない物品で使用のために取引されたもの
③ 上記の物品に幾分の手入れをしたもの

と定義されています。
これだけでは抽象的なので、さらに詳細をご案内します。

① 一度使用されたもの

いわゆる中古品、ユーズド品が該当します。古着や中古端末(PC、スマホ、タブレット)、中古電化製品、中古車など1回以上使われた、使用されたものは「古物」に該当します。一度でも使用されたものであれば古物に該当します。

② 使用されない物品で使用のために取引されたもの

一度も使われていないものであっても、「一般消費者に使用する目的で購入された物品」については古物に該当します。一度でも取引の対象となってしまった場合にはたとえ未使用(一度も使用されていない)であっても古物となります。

③ 上記の物品に幾分の手入れをしたもの

修理、手直しなどをした①②に該当する物品についても「古物」に該当します。例えば傷んだバッテリーを交換したり、新品の部品に交換した中古PCや中古スマホ、補修・新しいものに交換し、エンジンをオーバーホールした中古車、中古バイクなどは「古物」に該当します。ようするに「①一度使用されたもの」「②使用されない物品で使用のために取引されたもの」に手入れをしたものは古物に該当することとなります。

用語の意味

使用とは「その物品本来の用法に従って使用すること」

例えば

洋服は身に着けること
自動車は運転して目的地に行くこと
美術品については鑑賞すること
商品券については、購入時に商品券を渡して商品・サービスを受けること
カメラについては撮影すること

が「使用」となります。

「使用のために取引されたもの」

例えば、自分で使用したり、他人に使用させることを目的として購入されたこと、を言います。そのため一般消費者に提供された物品については、たとえ一度も使用されなかったとしても「古物」に該当し得ます。

一般消費者に「使用のために」渡った物品は、たとえ一度も使用されていなくても「古物」となります。「一度使用されたもの」だけが古物に該当するわけではありません。

「幾分の手入れ」

物品の本来の性質、用途を変更しない、維持したまま修理・補正等を行うことを言います。例えば、絵画の表面を修補する、刀を研ぐ等です。

古物に該当する13品目

上記の基本ルールを踏まえて、古物は13品目に分類されています。

美術品類絵画、書画、彫刻、工芸品、登録日本刀、登録火縄銃 など

⇒見て楽しむ「鑑賞的」なものであって、美術的価値があるもの
衣類和服、着物類、洋服類その他の衣料品、帽子、布団

⇒繊維製品、革製品その他身にまとうもの
時計・宝飾品類時計、眼鏡・メガネ・コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、模造小判、貴金属類等

⇒その特徴、好みによって選ばれ、身に着けられる嗜好品・装飾品・飾り物
自動車自動車、バンパー・サイドミラー・エンジン・マフラー・バンパー・シート等の自動車の部品

⇒自動車とその部分品を含みます。
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車・原動機付自転車、ハンドル・サイドミラー・エンジン・マフラー・シートタンク・フレーム等の自動二輪車・原動機付自転車の部品

⇒自動二輪車・原動機付自転車とこれらの部分品を含みます。
自転車類自転車、ハンドル・シート、フレームタンク等の自転車の部品

⇒自転車とその部分品を含みます。
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類カバン、靴、毛布類
書籍文庫、
金券類商品券、ビール券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 など

古物に該当しない物品

いままで古物とは何か?についてご案内してきましたが、古物に該当しないものもあります。下記の物品等については古物に該当しません。

盗難の可能性が低いもの

下記の物品は、重量があり、固定されている、容易に運ぶこと・動かすことができないこともあり盗難の可能性が引地為古物に該当しません。

総トン数20トン以上の船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)

航空機

鉄道車両

重量が1トンを超える機械で、コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられるもの(アンカーボルト等で建造物に固定されていても、アンカーボルトを固定するナットが露出して、容易に取り外すことができるものは、この項目から除外されます。つまり、古物に該当します。)

重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

庭石、石灯篭

不動産

消費して無くなるもの

消費して無くなってしまうもの・・・下記のようなものは古物に該当しません。

化粧品
サプリメント
酒類
食品
薬品

お酒や、化粧品、食品、薬品等は別途ほかの法律に基づき許可を得て販売する必要があるのでご注意ください。

実体がないもの

電子チケット
電子ギフト

本来の性質・用途に変化を加えたもの

リメイクグッズ

再利用せず廃棄するもの

一般ごみ
廃棄物

アクセサリー・装飾品、観賞用等には該当しない貴金属等

金貨
プラチナ
金塊
インゴット

原材料になるもの

空き缶類
鉄くず
糸くず
銅線類、銅線コイル
金属原材料
古新聞

お問い合わせはお気軽にどうぞ

こんご物品を仕入れ販売したり、現在所有しているものを販売する方は、まずは販売しようとするものが古物に該当するかどうかを確認して、法令にのっとった営業を行いましょう。

古物営業についてご不明なことがある方、古物営業許可が必要な方はお気軽に行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。

043-483-8911(9時~22時 土日祝日OK)
info@nextlife-office.com(24時間OK)

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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