古物商許可(古物営業許可)を取得する際に必要な資格はない
古物営業許可を取得する際に、求められる資格や経験といったものは特にありません。たとえば飲食店営業許可を取得するには必ず食品衛生責任者が必要ですし、宅建業免許を取得するには宅建士が必要となります。これに対して古物営業許可を取得する場合には、こういった専門の資格を取得した人材が必要かというとそういったことは一切ありません。
飲食店営業許可 | 食品衛生責任者 |
宅建業免許 | 宅地建物取引士 |
建設業許可 | 経営業務の管理責任者 選任技術者 |
古物商許可(古物営業許可) | 必要なし! |
申請する人は注意しないといけない欠格事由
古物商許可(古物営業許可)を申請する際に求められる資格は特にありませんが、全ての人が申請をできる!というわけではありません。
「古物営業許可を取得するうえでふさわしくない事項=欠格事由」に該当する人はそもそも古物営業許可を申請することができません。
具体的な古物営業における欠格事由の内容
古物営業法における具体的な欠格事由は下記の通りです。
1
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2
禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5
住居の定まらない者
6
第24条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算し5年を経過しないものを含む。)
7
第24条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
8
心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
9
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
10
営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11
法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
もし、申請時に不正な手段によって古物商許可を受けた場合には、「許可の取消し」処分をうけることもあるので注意が必要です
また古物商許可を受けた方が、前述の欠格事由に該当することが判明した場合(10を除きます)についても「許可の取消し」処分を受ける可能性があります。
お不明なことございましたらいつでもご連絡ください
古物商許可(古物営業許可)の取得には様々なルールがあります。本記事では古物省許可に必要な資格についてご案内しましたが、ごふめいなことございましたらいつでもお気軽にご連絡ください。
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