【ネットショップ開業希望者必見】通信販売酒類小売業免許のすべて|販売できるお酒の意外なルールとは?

「地方の隠れた銘酒を、全国の日本酒ファンに届けたい!」

「世界中から集めたクラフトビール専門のECサイトを作りたい!」

インターネットが普及した今、そんな夢を実現させてくれるのが「通信販売酒類小売業免許」です。この免許があれば、あなたのセレクトしたお酒を、日本全国のお客様に販売することができます。

しかし、この免許は全国展開できる大きな可能性がある分、他の免許にはない、とても重要で少し複雑なルールが存在します。今回はその核心部分を、どこよりも分かりやすく解説していきます!

目次

■ 全国販売を可能にする「通教免許」の役割

まず理解しておきたいのは、この免許がどのような販売形態を対象としているかです。酒税法でいう「通信販売」とは、インターネットやカタログなどを通じて「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象」に販売することを指します 。つまり、あなたのネットショップが、例えば東京に拠点を持ちながら、北海道や沖縄のお客様にも商品を届けるのであれば、この免許が必須となります。

実店舗向けの「一般酒類小売業免許」でも近隣への配達は可能ですが、その範囲はあくまで自店のある都道府県内に限られます。日本全国をマーケットにビジネスを展開するためには、この「通信販売酒類小売業免許」が不可欠なのです。

■ 最重要ルール!販売できるお酒の意外な「縛り」

ここからが「通信販売酒類小売業免許」の最も特徴的で、事業計画を立てる上で絶対に知っておかなければならないポイントです。実はこの免許、どんなお酒でも自由にネット販売できるわけではありません

その理由は、お酒の需給バランスを調整し、特色ある小規模な酒蔵などを保護・育成するという目的があるためです。このため、販売できるお酒には次のような制限が設けられています。

国内で造られたお酒(国産酒)を販売する場合、そのお酒を造っているメーカーの、

品目ごとの年間課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である必要があります。これは「比較的小規模なメーカーが造ったお酒に限定しますよ」というルールだとお考えください。そのため、私たちが普段よく目にする大手メーカーの有名なビールや日本酒の多くは、この基準を超えてしまうため、基本的にはこの免許で取り扱うことができません。申請の際には、販売したい国産酒がこの基準を満たしていることを、製造者(酒蔵など)が発行する「証明書」によって証明する必要があります。

一方で、このルールには大きな例外があります。海外から輸入されたお酒(輸入酒)には、この3,000キロリットルという数量制限が一切ありません。これが、これからお酒のネットショップを始めたいという方が、まず輸入ワインや海外のクラフトビールからスタートするケースが多い理由です。比較的自由な商品選定が可能なので、通販ビジネスを始めやすいのですね。

■ サイト運営で必ず守るべきポイント

無事に免許を取得し、いざ販売を開始する際には、Webサイトの運営にも法律で定められた表示義務があります。サイトを構築する際には、以下の点を必ず盛り込みましょう。

あなたのネットショップは単なる商品カタログではなく、法律で管理されたお酒の売場です。そのため、サイトの見やすい場所に20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されているといった内容を明瞭に表示しなければなりません 。もちろん、購入手続きの画面では、お客様がご自身の年齢を入力する欄を必ず設ける必要があり、その近くにも同様の警告表示が求められます。

さらに、実店舗と同じように「酒類販売管理者標識」を画像データにして、サイトの見やすい場所に掲示する義務もあります。これらに加えて、事業者名や連絡先などを記載する「特定商取引法に基づく表記」も必要となりますので、抜け漏れのないよう注意深く準備を進めましょう。

■ まとめ:ルールを理解すれば可能性は無限大

通信販売酒類小売業免許は、国産酒に制限があるなど、少し独特なルールを持っています。しかし、そのルールをきちんと理解し、戦略的に活用すれば、日本全国という大きな市場に挑戦できる、非常に魅力的な免許です。

「ニッチでこだわりのあるお酒を、Webマーケティングを駆使して販売したい!」という熱意のある方にこそ、ぜひチャレンジしていただきたい免許と言えるでしょう。

免許取得に関してお悩みやご不安がございましたら、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。お客様の状況を丁寧にお伺いし、免許取得への最短ルートをご提案させていただきます。

043-483-8911(9時~22時 土日祝日OK)
info@nextlife-office.com(24時間OK)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

コメント

コメントする

目次