【酒販免許の王道】一般酒類小売業免許とは?取得できる事業と申請の最重要ポイント

「自分だけのセレクトショップで、こだわりのワインを売りたいな」

「お店の人気メニューに合わせて、日本酒のテイクアウト販売も始めたい!」

そんな風に、お客様と顔を合わせてお酒の楽しさを届けたいとお考えの皆様。そのビジネスに必要不可欠なのが、今回ご紹介する「一般酒類小売業免許」です。

これは、数ある酒販免許の中でも最もスタンダードで、多くの方が取得される、いわば「お酒の販売免許の基本形」とも言えるものです。この記事では、この免許がどのような可能性を秘めているのか、そして申請の際に何に一番気を付けるべきかを、じっくりと解説していきます。

目次

■ あらゆる対面販売をカバーする、心強い免許

一般酒類小売業免許の最も大きな特徴は、その守備範囲の広さにあります。この免許があれば、お酒を飲んで楽しむ一般の消費者の方々はもちろん、レストランや居酒屋といった飲食店に対してもお酒を販売することができます。

取り扱えるお酒の種類も、原則としてすべての品目が対象です。ビール、日本酒、ワイン、ウイスキーといった定番から、リキュールやスピリッツまで、お店のコンセプトに合わせて自由な品揃えを実現できるのが魅力ですね。

そのため、街の酒屋さんやコンビニエンスストア、スーパーマーケットといった小売業はもちろんのこと、お酒をセットにしたギフト商品を扱うお店や、料理と一緒にお酒のボトルを販売したい飲食店のテイクアウト・デリバリー事業にも、この免許が必要とされます。

■ 免許の範囲を正しく理解しよう

このように非常に便利な免許ですが、その範囲を正しく理解しておくことが重要です。まず、この免許はあくまで「小売」のためのものなので、他の酒販店(スーパーや酒屋さんなど)に対して、転売目的でお酒を販売する「卸売」はできません。事業者間での取引を行うには、全く別の「酒類卸売業免許」が必要になります。

また、通信販売にも一定の制限があることを知っておきましょう。この免許でネットや電話注文による販売が認められるのは、原則として販売場のある都道府県内のお客様に対してのみです。ビジネスの規模が大きくなり、2つ以上の都道府県にまたがる広域のネット通販を展開したいと考えた時には、次のステップとして「通信販売酒類小売業免許」の取得を検討することになります。

■ 申請における最重要ポイント「場所的要件」

この免許の申請手続きにおいて、特に審査が厳しく、多くの方が悩まれるのが「場所的要件」です。これは「お酒を販売する場所が、他の事業スペースと明確に区別されていますか?」という基準で、お酒の在庫や売上を他の商品と混同せず、適切に管理するために設けられています。

特に、飲食店がテイクアウト販売のためにこの免許を取得する場合、この場所的要件が最大のハードルとなることが少なくありません。

税務署が理想とするのは、例えばお店の一角にカウンターや背の高い棚などで明確に仕切られた「お酒販売コーナー」が設けられているようなレイアウトです。そして、そのコーナーでの売上は、飲食代とは別に会計ができる専用レジがあるか、少なくともレジシステム上で会計が完全に分けられている状態が求められます。

逆に、お客様が食事をするテーブルのすぐ近くの棚に、インテリアのような形で販売用のお酒が陳列されていたり、飲食代もテイクアウト代も同じレジで区別なく会計したりするような状態では、場所の独立性が認められず、指導の対象となる可能性が高くなります。この「場所的要件」がクリアできずに、申請が長引いたり、店舗のレイアウト変更を求められたりするケースは実際に多くありますので、計画段階でしっかりと確認することが肝心です。

■ まとめ:対面販売の心強いパートナー

一般酒類小売業免許は、お客様とのコミュニケーションを大切にしながら、お酒の魅力を直接伝えたい事業者様にとって、まさに王道と言える免許です。その一方で、特に既存の事業と組み合わせて取得を目指す場合には、この「場所的要件」というユニークなルールを深く理解することが成功の鍵となります。

「うちの店の場合はどうだろう?」と少しでも不安に思われたら、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。お客様の状況を丁寧にお伺いし、免許取得への最短ルートをご提案させていただきます。ぜひお気軽に専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

行政書士事務所ネクストライフの代表・行政書士の松原輝(マツバラアキラ)です。各種営業許可、外国人ビザ、補助金・融資、相続・遺言はお任せください。

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