本記事では、古物商許可(古物営業許可)の手続きの添付資料である「略歴書」についてご案内しています。
どんな内容を書けばよいのか、、どこで様式を入手すればいいのか、
そんなことが本記事でご確認いただけます。
略歴書とは?
略歴書は、「履歴書」「職務経歴書」のようなもので、古物商許可の手続きでは添付資料として警察署に提出しないといけない資料の1つです。
基本的には、申請時から5年前までの経歴について記載すれば良く、履歴書や職務経歴書のようにいろいろな項目について記載する必要はありません。
略歴書は決まった様式・テンプレートはあるの?
略歴書に決まった様式・テンプレートは、、、実はありません。
実際、行政書士事務所ネクストライフでは、「職務経歴書」のような様式で作った略歴書を提出したこともあります。
ただ、やはり最低限の記載内容があるものでないと、、、例えば、最低5年さかのぼって記載すべきところを2年しか記載の無い場合ですと、「再度作り直してください。」ということはあり得るかもしれません。
基本的には、略歴書の様式は都道府県警察署ホームページからダウンロード
例えば「東京都・古物商・様式」というキーワードで検索すると、東京都の古物商の様式が検索結果に出てきます。
上記の内、「申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)」をクリックすると、
ずらっと古物営業許可に関連する手続きの様式が見て取れます。
そして下にスクトールすると「略歴書」の様式が出てきます。
略歴書の様式がない都道府県もある
全ての都道府県警察ホームページに略歴書の様式があるわけでなく、略歴書が用意されていない都道府県もあります(例:千葉県)。
そういった都道府県の場合は、他の都道府県の様式を使用するか、他都道府県の略歴書の様式を見本に自分で作成するしかありません。
略歴書の記載が必要な人
略歴書の記載が必要なのは以下の通りです。
個人申請の場合 | 〇 申請者 〇 管理者 |
法人申請の場合 | 〇 法人の役員全員 〇 管理者 |
「個人で古物商許可を申請」する場合で「申請者」と「管理者」が一緒である場合は、もちろん略歴書は1枚作成すれば大丈夫です。
株式会社や合同会社など「法人で古物商許可を申請」する場合は、法人の全ての役員が略歴書を作成する必要がありますのでご注意ください。
役員の1人が「管理者」を行う場合には、その役員の略歴書は1枚で大丈夫です。
略歴書の内容・書き方
下記は、東京都の略歴書の様式をもとにした事例です。
5年前の職務内容の記載
①について、5年前の事項の記載となります。
5年前にには既に会社に雇用されていたり、役員になっている場合には、雇用された年月、役員に就任した年月を記載します。
最近の職務内容の記載
②について、一番最近のイベントの記載となります。
その状態が現在まで続いている場合には、「以降、現在に至る」と記載します。
略歴書を作成した年月日
③について、略歴書を作成した年月日を記入します。
手続きの日から3カ月以内でないといけません。
略歴書を作成すべき者の「住所」「氏名」
④住所、氏名を記載します。
住所については、住民票の住所通り記載します。
「都道府県」公安委員会の記載
⑤について、営業所の住所のある都道府県を記載します。
テンプレート・ダウンロード
✲ 氏名・住所は住民票通り記載します。
✲ 「~公安委員会」の前には、営業所の住所の都道府県名を記載します(例:千葉県 公安委員会)。
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